名称 | 藤井俊行後援会 |
代表者 | 藤井俊行 |
所在地 | 〒270-0121 千葉県流山市西初石1-776-36 |
TEL | 04-7152-3000 |
FAX | 04-7152-3000 |
メール | fujii7t@yahoo.ne.jp |
会費 | 賛助会員 年額 1,000円 支援会員 年額 無料 |
振込先金融機関 | ゆうちょ銀行 店番 : 058 普通口座 : 5818033 名義 : 藤井俊行後援会千葉銀行 店番 : 054 普通口座 : 3457515 名義 : 藤井俊行 |
藤 井 俊 行 後 援 会 規 約
第1条(名称・所在地)
本会は、藤井俊行後援会と称し、主たる事務所を流山市西初石1-776-36の代表宅におく。
第2条(目的)
本会は、藤井俊行の政治活動を支持、支援することにより、流山市政の発展と市民生活の向上を図り、
あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.講演会、座談会等の開催
2.会報等の発刊及び配布
3.関係諸団体との連携
4.その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 1名
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 2名
第6条(役員の選出及び任期)
役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会及び役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。